訴えても不倫相手だけを
罰することはできないからですね。
不倫した配偶者とその相手は
「共同不法行為者」という
同じくくりなので、
どっちかを訴えることは
すなわち両方を訴える
ことになります。
仮に裁判を起こして
不倫相手から200万もぎとっても、
求償権を主張されたら
半分は不倫相手に「家計」から
戻すはめになるうえ、
夫の名誉も傷つく。
だったら最初から
「100万の示談でどうですか?」
と持ち掛けるわけです。
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